2007-10-31 第168回国会 衆議院 法務委員会 第3号
例えば、金東雲一等書記官などの指紋が既にあるわけで、時効は停止しているわけですから、捜査をしっかり行い、引き渡しを要求することも含めて考えるのかどうかという点はどうですか。
例えば、金東雲一等書記官などの指紋が既にあるわけで、時効は停止しているわけですから、捜査をしっかり行い、引き渡しを要求することも含めて考えるのかどうかという点はどうですか。
きょうは詳細に述べるつもりはございませんが、私どもはかなりこの問題を調査追及したんですけれども、例えば自衛隊の元幹部が設立したミリオン資料サービスという興信所が、原田マンション、金大中さんの動静に対して張り込みをやっていたこととか、現職の自衛隊幹部が金東雲一等書記官と非常に親密だったという情報とか、いろいろありました。
金東雲一等書記官も反対していたが、押し切られて実行グループが強行した。そして自分は拉致事件についていかなる命令も上部から受けたことはなかった。これは金在権公使の証言であります。しかし、尹振元海兵隊大佐が李厚洛KCIA部長の特命を受け、部下を連れて日本に来て、金大中氏を尾行していることを知っていた。李部長に工作を中止するよう進言したが回答もなかった。こういう内容もあるんであります。
一つは金東雲一等書記官、これが指紋まで発見されて重大な問題になりましたね。それから、それだけでなくて、この犯行そのものが韓国のKCIA、中央情報部、今は国家安全企画部となっておりますが、これによる犯行の疑いが強いという事件であった。私もたびたび参議院でKCIAのメンバーリストを示しながら追及をいたしました。KCIAにかかわる事件だという疑惑が濃厚だと、これはフレーザー委員会の報告書でも出てくる。
金東雲一等書記官の行動というものが指紋によって証明されたということが明瞭になり、日本の捜査当局がこれを公式に発表しました。この発表した瞬間から、これはいまや某国ではない、はっきりKCIAというか国家機関、この犯行だ、韓国国家機関だということを政治的に限定して差し支えがないのだと、ここまで言っておられる。これは四十八年十月九日の衆議院内閣委員会における議事録でこうなっているんです。
まず、犯行の行われましたホテル・グランドパレス、この中におきます目撃者等の証言でございますが、これと、それから犯行現場に遺留されました指紋、これから当時の在日本の大韓民国大使館の金東雲一等書記官、これが容疑者であるということの割り出しができたわけでございます。
一連のそういう御答弁があるわけでありますから、そういう実態の中で問題になりました金東雲一等書記官、これにつきましてもKCIAの部員であったことは明らかであります。 そこで、当時のKCIA部長でありました李厚洛、きょうも話がありましたように、一月の十七日、十八日で切れた。週刊ポストあるいは週刊誌の中では、これは米国に亡命をした、こう言明をされております。断定をされております。
○新村委員 後になって金東雲一等書記官の指紋が発見されたということでありますけれども、これが確認されたのはいつでしょうか。
いま総理は、韓国側も金東雲一等書記官の容疑を認めておったとおっしゃいましたね。ですから、容疑を認めたという点ならば、当然事件に関与していた容疑というんだろうと思うんです。事件に関係のない容疑ではないわけです。そうしますと、その関係というものは、公権力を行使する立場においての関与か、あるいは私人としての関与かということに帰すると思いますが、そのどちらであったのかということをお尋ねしているわけです。
○寺田熊雄君 いま総理のお答えによりますと、韓国側も金東雲一等書記官の容疑は認めておったというお答えでございました。それは、容疑を認めておったけれども公権力の関与がないということは、それが金東雲の個人的犯行であるという趣旨において容疑を認めていたというふうに理解をしてよろしゅうございますか。
○寺田熊雄君 その時期におきましては、わが国の警察当局の捜査によりまして、金東雲一等書記官が現場に残した指絞、それから、警察当局の説明によりますと、何人かの日本人が金東雲一等書記官の犯行現場における存在を認識しているという事実、それから、金大中氏を拉致することに用いられました自動車が、横浜の総領事官の副領事であります劉永福、この副領事の所有の自動車であるということ、これらの事実は警察当局がこの国会で
○飯田委員 犯人につきまして最も重大な疑惑は、金東雲一等書記官の指紋による割り出しだ、こういうふうに言われておりますね。それ以外には、それが起こりました以後、そのような証拠はおつかみになったことはありますか。
それじゃ自信を持っておるかという点につきましては、私どもといたしましては現場で採取いたしました指紋が当時の金東雲一等書記官の指紋と合致したという点につきましては、自信を持っております。 次に、公権力の介入をどう見ておるのか、KCIAの犯行と見ておるのかどうかという御質問でございますが、これにつきましては、現在のところKCIAの犯行であるということの証拠は何ら得ておりません。
三番目は、金東雲一等書記官に対する処分は行政処分と、このように理解をしておりますけれども、この点をまず外務大臣に確認しておきたいと思います。
○穐山篤君 いまの点で外務大臣にお伺いしますが、いまは法律的な見地から法務省の見解が出されたわけですが、政治論として、日本の立場から言えば、公権力が介入をしたのではないかという意味で、当初日本政府は韓国政府に対して金東雲一等書記官の指絞ありといって注文をつけた立場にあるわけです。
○寺田熊雄君 そうすると、いまのあなたの金東雲一等書記官の指紋の発見の事実、それから複数の日本人が現場で金東雲を確認しておること、劉永福の自動車がホテル・グランドパレスの地下駐車場から出ていって、それが犯行に使われた容疑がきわめて濃いというそういう事実、そうした一連の事実は全部韓国側に通報したんでしょうね。
○寺田熊雄君 それから、いまの犯行現場で発見された金東雲一等書記官の指紋というのは、睡眠薬を溶かして入れてあったドリンク剤のびんに付着していたんだという、そういう報道がなされておりますが、これはそのとおり伺ってよろしいですか。
○説明員(柴田善憲君) 現在、現場からは数十個の指紋は得ておるわけでございますけれども、金東雲一等書記官の指紋と合致するものは一個でございます。
七三年十一月二日のいわゆる第一次政治決着、金鍾泌総理が日本に来られたときの、そのときの約束として金東雲一等書記官についてはその容疑性を認め解任をし、その捜査を行うことを約束していただきました。
それで「長官が金東雲一等書記官を知っておるはずがないと私たちは思っておりましたが、御本人に確かめましたところ、金東雲は全く面識がない、知らない、こういうことでございます。」面識があったか知らないかは別として、こういうことを国会で述べて、そして警察当局、少なくとも警察庁長官が堂々と講演したことの内容について批判を加えられたときの答弁として通用するとお思いでしょうか。長いこと要りません。
しかし、金東雲一等書記官の指紋まではっきり証拠として残っており、外国の公権力による主権侵害の事実は明白ではありませんか。あなたは、事実に基づき、かつ良心に照らして、現在の態度を再検討するつもりはありませんか。そして、金大中氏の当然の要請にこたえるべきではありませんか。しかとお尋ねしたいところであります。
しておりますように、この外交的決着の中では、日本の捜査当局の御努力の結果、少なくとも金東雲元一等書記官については犯罪に参加した容疑が濃厚であるということで、韓国側に、本人はすでに韓国に行っておりましたから、これについては韓国側で捜査を継続してその結果を知らせてもらいたい、日本としては非常に濃い容疑を持っているんだということをはっきりした上でそういう外交的決着をいたしたわけですから、この四十八年十一月二日の段階で、金東雲一等書記官
○政府委員(中江要介君) このくだりは、金東雲一等書記官が嫌疑を受けて、そしてこの犯行に加担したのではないかということで捜査を受けたもうそのこと自身で、真犯人であるかどうかということを待つまでもなく、監督者としての処分があるのではないかというそういう発想でございまして、金東雲一等詳記官が在勤しておりました在京韓国大使館の当時のイ・ホ特命全権大使が日本を離任したという形で相応の措置をとったというふうに
○政府委員(中江要介君) そういうことでございますので、金東雲一等書記官を直接調べるということは、外交的決着のときに、これは韓国側でやる、しかし日本側は金大中事件全体の捜査を継続する、その中で日本が最も目ぼしいものとして考えている金東雲一等書記官についての捜査も、身柄は確かに直接取り調べはできませんけれども調べていく。
○政府委員(中江要介君) この点は、金東雲一等書記官の容疑が非常に濃い、つまり指紋が検出されて容疑が非常に濃いというときに、日本は、捜査当局の必然の御希望でございますけれども、それを踏まえまして外交的なチャネルを通じて在日韓国大使に対して金東雲一等書記官の身柄の引き渡しを請求したわけでございます。これが九月の五日でございます……
その中で、最も日本側の捜査当局が自信を持って容疑が濃いと言って韓国側に迫りました金東雲一等書記官につきまして、特に韓国の捜査の結果に注目したわけでございますけれども、これが一回目の返事はそっけのないものであったので、これをもう一度捜査をやり直してもらいたいと強く要請して、そしてその結果来ましたのが七月二十二日の口上書の件であったわけです。
○政府委員(中江要介君) 御承知のように、金東雲一等書記官につきましては、一九七五年七月二十二日の口上書による決着にもかかわりませず、国会の意思として金東雲一等書記官を呼べないかというお話がございまして、これにつきまして韓国側と接触をしたことはございます。
○政府委員(中江要介君) 金東雲一等書記官の指紋が検出されたというときから、私どもは捜査当局と協力いたしまして、日本の捜査当局の捜査の結果としてはこういうことであって、容疑がきわめて濃厚であるということで韓国側に、その金東雲の身柄がすでに韓国に行っておりましたので、韓国側の捜査を強く要請し、その結果を要求したわけでございます。
そのときに責任者の処分、犯人の処罰、再発防止、冒頭にこういう事件を起こしたことに対する陳謝、それから金大中氏の身柄の自由の問題、そういったものを了解したわけでございまして、その中に、金東雲一等書記官については指紋という有力な証拠を日本側は持っているのであるから、この点については韓国側も鋭意捜査してもらいたいということで、その捜査結果を持って、その結果が出ましたのが翌一九七四年の八月十四日であったわけです
○政府委員(中江要介君) 私どもも金東雲一等書記官が日本におりますれば、逮捕できるケースであるということは聞いております。
なお続いて、「幸いに金東雲であることがわかったわけですので、」金東雲一等書記官がその犯人であることがわかったので、「それ以上法律に照らして、起訴にして懲役にするとか、日本にもってこいというのは、法律的な解釈だけの問題で、」これは捜査当局の問題ではないということなんです、「金東雲がこうだということが」、客観的に金東雲がやったんだということが「客観的に明らかになれば、それで解決するのが、秘密警察官同士の
金東雲一等書記官の指紋があらわれた。そこまで繰り返し証言をしておるのに、五年もたってなおかつ今日まで一人も犯人が挙がっていないということ、これが一体国民に対する政府の責任ある行動ですか。この真相究明のために全力を尽くしてやるのが、これはあたりまえの話でしょう。その真相究明の一端として、金炯旭氏の証人を要請するのが当然ではありませんか。当然じゃないですか。